本人確認にご協力を!【犯罪収益移転防止法】
ご存じの方もおられるかも知れませんが、平成20年3月1日より
「犯罪収益移転防止法」が全面施行されました。
これにより、古物商免許を持つ事業者(質屋・リサイクル店など)は
“特定事業者”として200万円を超える貴金属・宝石の現金売買について
取引相手の本人確認を行い、その個人(法人)情報と取引記録を
7年にわたって保管。またマネー・ロンダリングやテロ資金供与の疑いが
ある取引が行われた場合には、それらの情報を警視庁へ届け出ることが
義務化されました。以上により、買取、また販売を行う場合に、お客様の
本人確認ができない場合は、例外なく取引をお断りいたしますので
予めご了承ください。
■200万円を超える取引において用意いただくもの
1)個人の本人確認書類
運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード
旅券(パスポート)、外国人登録証明書など、氏名・住居・生年月日の
記載がある公的証明書(有効期限内)が必要となります。また有効期限の
ない公的証明書については6ヶ月以内に作成されたものの提示を
お願いします。また代理人を立てての売買には、代理人とその所有者
(所有者となる者)両方の身分証明書が必要となります。
2)法人の本人確認書類
登記事項証明書、印鑑登録証明書など、官公庁発行書類で法人名称
及び本店、または主たる事務所の所在地記載があるもので有効期限内、
有効期限のないものについては6ヶ月以内に作成されたものの提示を
お願いします。また代理人を立てての売買には、代理人とその所有者
(所有者となる者)両方の身分証明書が必要となります。
お手数をお掛けしますが、ご協力をお願い申し上げます。
詳しくは最寄りの警察署・生活安全課へお問い合わせください。
以下、警視庁ホームページより
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貴金属等の売買を行う古物商の皆さんへ
平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(通称「犯罪収益移転防止法」)が全面施行され、貴金属等の売買を
行う古物商の皆さんには、新たな義務が課されることとなります。
■対象者
新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいいます。
■対象者
新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいいます。
よって、古物商が上記の「貴金属等」を取り扱う場合には、本法における
「貴金属等取引業者」に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。
■貴金属等とは
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
1 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3 1及び2の製品
■貴金属等取引業者の義務
本法により、貴金属等取引業者には、次の義務が課されることとなります。
1 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
4 「疑わしい取引」の届出
■これらの義務に違反した場合
これらの義務に違反すると、東京都公安委員会は、是正命令を発する
■貴金属等とは
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
1 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3 1及び2の製品
■貴金属等取引業者の義務
本法により、貴金属等取引業者には、次の義務が課されることとなります。
1 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
4 「疑わしい取引」の届出
■これらの義務に違反した場合
これらの義務に違反すると、東京都公安委員会は、是正命令を発する
ことができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役
若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
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□■ 加古川・藤井質店
〒675-0066
兵庫県加古川市加古川町寺家町162
079-422-2255
http://www.pawn-fujii.jp/
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兵庫県加古川市加古川町寺家町162
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